コーポレートガバナンス
内部統制基本方針
SGホールディングス株式会社は、会社法第362条第4項第6号【取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備】及び会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき、内部統制基本方針を以下の通り定めています。当社は、この基本方針に基づき、当社及びSGホールディングスグループにおける内部統制を有効に機能させるとともに絶えず評価し、必要な改善策を講じます。また、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して継続的に見直しを行い、一層実効性のある内部統制の整備に努めてまいります。
- 1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)取締役は、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対する透明性の高い経営体制の確立に努める。また、取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われることを確保する。
- (2)取締役及び使用人は、法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため、次の通り定める。
- [1]「経営戦略会議」において、コンプライアンス体制の継続的改善を推進する
- [2]グループの「行動憲章」に基づき、法令及び定款を遵守し、高い倫理観をもって事業活動に取り組む
- [3]グループの「倫理・行動規範」を取締役及び使用人の行動指針とする
- [4]規程、手順書及びマニュアルの整備状況を絶えず評価し、継続的に見直しを行う
- (3)法令違反などの早期発見と不祥事の未然防止を目的に内部通報制度として、グループの「何でも相談室」を設置する。「内部通報者保護規程」に基づき、公益通報者保護の見地から、情報収集、通報及び相談ができる仕組みの維持・向上を図り、是正、改善の必要があるときには速やかに適切な措置をとる。
- (4)取締役及び使用人は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力を社会から排除していくことが社会共通の重要課題であることを認識し、社会的責任ある企業として、次の通り反社会的勢力に対する基本方針を定めるとともに、この基本方針実現のための体制を整備する。
- [1]反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断を徹底する
- [2]反社会的勢力からの不当要求には応じず、裏取引や資金提供は一切行わない
- [3]反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携の上、組織的かつ法的に対応し、取締役及び使用人の安全確保を最優先する
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- (1)株主総会、取締役会等の重要な会議の議事録を法令及び関連規程に従い作成し、適切に保存・保管する。
- (2)経営及び業務執行に関する重要な情報・決定事項、社内通達などは、関連規程に従い適切に保存・管理する。
- (3)上記(1)及び(2)の情報は適時閲覧可能な状態を維持する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)会社を取り巻く戦略リスク、業務活動リスク、財務報告リスクなどのすべてのビジネスリスクを「リスクマネジメント規程」に基づき、予防的に管理する。
- (2)企業経営、事業活動若しくは企業イメージに重大な損失をもたらす、又は社会一般に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合は「危機管理規程」及び「防災管理規程」に基づき適切に対応する。
- (3)「リスクマネジメント会議」を適時開催し、リスク発生の防止及び最小化並びに損失の低減を図り、リスクマネジメント体制の強化を推進する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)取締役は、取締役会において定められた組織機構、職務権限に基づき、職務を執行し、取締役会は、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう執行状況を監督する。
- (2)取締役の間で経営課題を検討し、取締役及び監査役による重要な経営情報を共有するための会議を適時開催することで、取締役会における効率的な経営の意思決定を行う。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)グループの「行動憲章」、「倫理・行動規範」により、共通の行動指針を遵守することを徹底する。
- (2)「事業会社管理運営規程」に則り、各事業会社の自主独立を尊重しつつ、経営管理及び支援を行う。
- (3)「経営戦略会議」及び「事業推進会議」を定期的に開催し、グループの経営方針、重要な決定事項・報告事項などを伝達することで、各事業会社の経営全般に対する指導及び管理の実効性を高める。
- (4)事業会社の経営活動上の重要な意思決定事項については、グループ統一基準として定める「職務権限規程」に則り、事前協議の上、当社の取締役会に報告又は決裁を得て行う。
- (5)財務報告の信頼性を確保するため、「経理規程」、関連手順書及びマニュアル等を整備する。また、適宜外部専門家の意見を聴取し、モニタリングや監査の体制を構築する。
- (6)内部監査部は、各事業会社に対して定期的に内部監査を実施し、当社の取締役会において監査結果を報告する。また、必要に応じて具体的な解決策の策定を指示し、その後の進捗管理を実施する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を専属的に補助する部署として監査役室を設け、監査役を補助する使用人を配置する。その使用人の定数及び資格要件等については、監査役会と協議の上、決定する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する使用人は、監査役補助業務の専従とし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令を受けず、人事異動、人事評価、賞罰等の人事関連事項については、監査役会の同意を得る。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく報告する。
- [1]会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
- [2]内部監査の結果
- [3]内部通報制度による通報の状況
- [4]その他監査役から報告を求められた業務執行に関する事項
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)監査役は、法令等に定められた権限を行使し、会計監査人及び内部監査部をはじめとする社内の組織と連携し、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について監査を実施する。
- (2)監査役は、その職務の遂行にあたり必要と認めるときは弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を任用する。
- (3)監査役は、取締役会に出席するほか、必要に応じて、重要な社内会議に出席する。
- (4)監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。
- (5)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。










